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目次
接骨院で保険が使える症状を
ご存知ですか?
街を歩いていると、接骨院をよく見かけると思います。
しかし身近にありながらも「接骨院はいつ利用すればいいの?」「骨折したときだけ?」と詳細をよく知らない方も多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、上記のような疑問に答えるべく、「接骨院における保険施術」をテーマにまとめてあります。
日常中のケガをはじめ、交通事故、仕事に関連したケガでも、保険を使った施術を受けられる場合があります。
このようなことに悩まされていませんか?
- 部活中に足首を痛めた
- 急に腰が痛くなった
- バイクにひかれて足を骨折した
- 仕事中にケガをしてしまった
接骨院で保険が使える症状について
接骨院で保険が使える症状は、原因がはっきりとした急性の外傷に限られています。
しかし、自由施術を利用すれば、肩こりや腰痛など慢性的な痛みでも対応は可能です。
こちらでは、「接骨院で保険が適用される症状」と「保険施術、自由施術の仕組み」を分かりやすくご紹介していきます。
●接骨院で保険が適用される症状
接骨院で健康保険が適用されるのは、次の症状になります。
・骨折:骨を損傷した
・脱臼:関節がずれた
・捻挫:関節を痛めた
・打撲:身体を強くぶつけた
・挫傷:筋肉を痛めた
※骨折と脱臼においては、初回の応急処置のみ適用です。
2回目以降の施術は、医師の同意が必要になります。
上記の5つの急性外傷以外は、保険が適用されません。
●保険が使えない症状例
・慢性的な肩こり、腰痛
・仕事の疲れ
・ケガの後遺症、違和感
などが挙げられます。
●適用される保険の種類
・国民健康保険(国保)
・組合保険
・協会けんぽ
・共済組合
・後期高齢者医療
保険施術と自由施術について
●保険施術について
急性外傷に対する、健康保険を利用した施術です。
接骨院では、被保険者(患者様)の依頼を受けて、柔整師が代わりに健保組合に療養費を請求する「受領委任制度」を採用しています。
そのため通常の病院とは違い、請求を委任するための書類に署名をする必要があります。
保険施術では、施術の金額の一部を健康保険が負担してくれるため、窓口金の支払いが少なくて済みます。
●自由施術について
患者様の全額自己負担で行われる施術です。
保険を使用しないため、受けられる施術に制限がありません。
自由施術を利用すれば、もみほぐしや骨格矯正など、患者様のニーズに合わせた施術を受けられます。
保険適用外である、肩こりや腰痛、仕事の疲れなどへの施術も可能です。
交通事故による負傷は
自賠責保険の適用です
「自動車に追突された」「バイクと接触した」といったように、交通事故が原因の負傷は「自賠責保険」が適用されることがあります。
こちらでは、自賠責保険がどういった保険なのか、目的や適用されるケース例、補償される項目を分かりやすくご紹介します。
施術や治療費以外にも補償される項目があるため、詳細を確認してみてください。
自賠責保険について
自賠責保険とは「交通事故被害者の救済」を目的とした保険です。
補償される範囲は、対人事故の賠償損害のみになります。
そのため、自賠責保険では、車の修理や加害者のケガの治療費、物損(ガードレール、信号など)は補償されません。
自賠責保険は、原付を含む全ての自動車に加入が義務付けられています。
※自賠責保険に加入していないと、車検を受けられません。
また自賠責保険に未加入で車を運転すると、罰金や懲役、免許取り消しといった処罰があります。
●自賠責保険が適用となるケース例
・赤信号で停車中、後ろから追突されて首を痛めた
・交差点を直進中、右折してきた車と衝突してむちうちになった
・横断歩道を歩行中、車にひかれて腕を骨折した
・歩道を歩いているときにバイクと接触し、転倒した
といった状況が挙げられます。
●自賠責保険で補償される内容
自賠責保険が適用されると、次のような項目が補償されることがあります。
・医療機関でかかった治療費(検査、治療、手術)
・接骨院、整骨院における施術費
・通院にかかった交通費
・給与が減った際の休業補償
などです。
また通院ごとに慰謝料も支払われます。
仕事に関連したケガには
労災保険の適用です
業務中や通勤途中にケガをした場合は、「労災保険」が適用されることがあります。
こちらでは、労災保険を「業務災害」と「通勤災害」に分けて、適用されるケース、適用外の可能性があるケースを分かりやすくご紹介します。
ご自身がケガをした状況と照らし合わせてみてください。
業務災害について
業務災害とは、就業中に業務が原因となって発生した負傷をいいます。
例えば次のようなケースが挙げられます。
・就業時間中、重たい資料を持ち上げようとして腰を痛めた
・作業中、足場から転落して足首を骨折した
・勤務中、落下してきた資材で膝を強打した
・出張先にて転倒し、手首を痛めた
などです。
●適用外の可能性があるケース
たとえ職場にいたとしても、昼休憩中や就業時間の前後であれば「業務外でのケガ」と判断される可能性があります。
その他、「仕事に関係のない私用のケガ」「故意に起こしたケガ」「自然災害による負傷」なども適用外になります。
通勤災害について
通勤災害とは、通勤途中に発生した負傷をいいます。
例えば次のようなケースが挙げられます。
・出勤中、駅の階段を踏み外し、足首を捻挫した
・職場から帰宅中、自転車から転倒して手首を骨折した
・事務所の移動中、自動車と接触して首を痛めた
・出張先への移動中、転倒して膝をぶつけた
などです。
●適用外の可能性があるケース
通勤経路としては「自宅と職場の往復」「営業所間(事務所間)の移動」「単身赴任先と帰省先の往復」などが挙げられます。
しかしたとえ通勤経路の途中であっても、通勤とは直接関係のないところでケガをすると、適用されない可能性があります。
・仕事後の飲み会で転倒した
・帰宅中に立ち寄ったカフェでケガをした
・仕事終わりのサークル活動の帰りにケガをした
などが挙げられます。
ハンズ接骨院 東中野院の【保険施術】
当院の保険施術の内容は負傷部位に対しての「電気療法」や「温熱療法」「冷却」「ほぐし」を行っていきます。
保険施術は、骨折や脱臼、捻挫・打撲や肉離れ(挫傷)などの急性症状が対象となります。
そのため、肩こりや腰痛などの慢性症状は、自費での施術となります。
健康保険が適用できるかどうかは、ご来院いただいてからの判断となります。
そのため、もしご不安な方は一度お電話でご相談いただければと思います。
身体の不調やケガでお悩みの方はぜひ一度ご来院ください。
著者 Writer
- 山川俊樹(ヤマカワ トシキ)
- ●所有資格:柔道整復師
●生年月日:7月31日
●血液型:A型
●出身:千葉県船橋市出身
●趣味:運動全般、ドライブ
●得意な施術:猫背矯正
●MESSAGE:患者様に楽しんでいただきながら、根本施術を行っていきます!
施術一覧
当院のカイロプラクティックは、「トムソンテクニック」「ガンステットテクニック」という施術を行います。
患者さんの状態などをみて、それぞれの方法を使い分けながら不調の改善を目指していきます。
当院のご紹介
ABOUT US
ハンズ接骨院 東中野院
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